2009年08月01日

裁判員制度に問題浮上で焦る司法当局

国民に課せられた新しい義務として、今年からスタートした裁判員制度ですが、早くも

問題点が浮き彫りになってきました。



さいたま地検は、暴力団員が被告となっている殺人事件の公判において「裁判員裁判の対象

事件からの除外」することを裁判所に申請する方針を固めたということです。



裁判員が暴力団からイヤがらせや報復を受ける可能性があるためで、申請は受理されるのか

関係者の注目が集まっています。



対象となっているのは、昨年4月に埼玉県ふじみ野市で指定暴力団住吉会系幹部射殺事件。

指定暴力団山口組系組長の坂上博彦被告(44)、幹部の田中真司被告(30)は、昨年4月

1日早朝、ふじみ野市大井武蔵野の住吉会系組事務所駐車場で、鈴木敦嗣幹部(当時35歳)

の胸や腹を拳銃で撃って殺害した、というもの。



実は裁判員法では、どのような事件が除外適用対象となるのか、明確には定められていません。

今回の除外の適用について、司法関係者は慎重な決断を下すように求めています。



「暴力団関連というだけで除外が認められれば、暴力団がかかわる事件に国民の視点が反映

されなくなる。裁判員が恐怖感を抱くのと、実際に危険があるということは全く別の問題」



また、裁判員法に除外規定を設けたものの、最高裁や法務省自体が、どのような場合が除外に

相当するべきか、ほとんど議論されていない、という声もあります。



時間をかけて整備されてきたはずの裁判員法ですが、その実態はまったくの不備だらけ、と

いうことを意味しています。



今回の裁判員裁判が除外の決定を下されるのか。それとも厳格に対処し、裁判員裁判として

開廷されるのか。

制度の運用を占う意味でも、たいへん重要な決断となることは間違いなさそうです。





Yahoo!ニュースURL

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000087-san-soci







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Posted by 美江 at 23:38